令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

2025-10-9

詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

令和 3 年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる 社会(共生社会)を実現することを目指しています。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
改正障害者差別解消法が令和 6 年 4 月1日に施行されました。

お問い合わせ
内閣府政策統括官(共生・共助担当)付 障害者施策担当
住所:〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1 中央合同庁舎 8 号
電話:03-5253-2111
ファックス:03-3581-0902

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