【千葉労働局】令和8年8月の雇用保険関係業務の見直し等について

2026-8-18

1.育児休業等給付の申請手続きについての見直し

①【出生時育児休業給付金】申請時に申告する賃金について

(見直し前)「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告

(見直し後)「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告

(※令和8年8月1日以降に出生時育児休業を取得する者から適用)

②【育児時短就業給付】フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の場合の、週所定労働時間の計算方法の一部見直し

(※令和8年8月1日以降に育児時短就業を開始する者から適用)

2.出生後休業支援給付金申請時の「配偶者の同意書」の提出のお願い

現在、マイナンバーを活用することで提出書類の省略が可能かの検証を行っており、出生後休業支援給付金の申請者の配偶者が「無業者である場合」または「雇用される労働者でない場合(自営業者、フリーランス等)」に、確認書類として「課税(非課税)証明書」の提出をお願いしているところ、マイナンバーを活用してハローワークが地方税情報を取得・確認することで省略できないかを検証しています(試行運用中)。

この検証を行うには、地方税情報の取得について、申請者の配偶者本人の同意が必要となるため、「同意書」の提出をお願いしております。

(※試行運用中は、同意書の提出があっても、「課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。)

(参照)上記1・2の詳細については下記リーフレットを参照ください。

・リーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」

・リーフレット「出生後休業給付の支給申請における配偶者の同意書の提出について」

※リーフレットはこちらに掲載しております。

3.その他

千葉労働局では、事業主の方等から提出される雇用保険関係の各種届出等の電子申請の利用を促進しております。電子申請により、オフィスからインターネットを経由して、24時間・365日申請・届出が可能になるため、ハローワークの窓口への移動時間、待ち時間や郵送にかかる費用を削減することが出来ます。

※電子申請についてのリーフレットはこちらから

 

【お問い合わせ】

令和8年8月

千葉労働局職業安定部

職業安定課雇用保険係

TEL:043-221-4082

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