特定商工業者制度(法定台帳)に関するQ&A

法定台帳は、どのように利用されているのですか?

商工会議所には、多くの方から商取引斡旋や依頼が あり、ご登録いただいた法定台帳(秘密事項は除く)は、によって紹介をしております。
商工会議所では、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、企業照会等に活用、商工業者の振興発展に役立たせております。


法定台帳の作成または訂正について、資料の提出を拒むことはできるのですか?

商工会議所には、法定台帳作成のための調査権が認められており、個々の企業は正当な理由なくして資料の提出を拒むことはできません。(商工会議所法第13条)


負担金の同意をしなかった特定商工業者でも負担金を納めるのですか?

船橋地域内で該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、千葉県知事の認可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,600円(不課税)を均等に賦課させていただいております。
不同意の方々に対しても、特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、 同意を得た方々と同様に負担金納入のご協力をお願いしております。


負担金を支払わなかった場合の罰則はありますか?

税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、制度の理解を得られるよう努めております。


負担金の支払い方法はどのような方法がありますか?

口座振替(千葉銀行のみ対応)・銀行振込・コンビニ支払が選択できます。

(1)口座振替をご利用の方は、10月16日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に貴事業所のご指定の口座から振替させていただきます。
※当商工会議所会費を千葉銀行で口座振替にて納入いただいている事業所が対象となります。
※領収書は、発行しておりませんので、ご希望の方はご一報ください。領収書を発行し、郵送させていただきます。

(2)銀行振込をご利用の方は、11月頃に「振込依頼書」を発送させていただきます。本依頼書の裏面に記載のある口座へお振込み願います。最寄りの金融機関の窓口・ATMまたはネットバンキングにてお支払いが可能となります。なお、お振込手数料はお客様ご負担にてお願いしております。

(3)コンビニ決済をご利用の方は、11月頃に「払込取扱票」を発送させていただきます。払込取扱票の裏面に記載されているコンビニエンスストアにてご利用いただけます。払込取扱票には、コンビニ決済手数料を含めた金額を記載しておりますので、予めご了承ください。
なお、支払期限が過ぎたものにつきましてはコンビニ窓口では受け付けていただけません。当商工会議所窓口へご来所いただくか、ご連絡いただけますと幸いです。

(4)当商工会議所窓口へご来所いただき、現金にてお支払いすることも可能です。お手数をおかけいたしますが、平日9時~17時の間をご利用ください。
なお、当商工会議所会費並びに負担金の納入方法を「口座振替」をご希望の方は、ご一報いただくか、当商工会議所ホームページより支払方法の変更手続きができますのでご利用ください。
「口座振替」は手数料がかかりませんので、ぜひご利用ください。
※口座振替への変更は、次回以降からの手続きとなりますので、予めご了承ください。

支払方法を変更される場合は、こちらから。。。

船橋商工会議所 業務課

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