不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品について

2023-5-25

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)においては「オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける」とされました。また、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)においては、「感染症法上の位置づけが変更された以降は、基本的対処方針及び「業種別ガイドライン」は廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組みを支援していく」とされました。これに伴い、令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)」(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)において、これまで業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等※1の取扱いについては、感染対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断いただいて差し支えないこととされました。
※1【備品等の例】検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器
⇒これらの取扱いとしては、引き続き感染対策として活用・保管することや、感染対策上不要となったものにつき、再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)すること等が考えられます。(事務連絡より抜粋)
我が国では、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、これまで3R(リデュース・リユース・リサイクル)や廃棄物の適正処理を率先して進めてきました。これに加え、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、①リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
②有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
③再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)

また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別すること
※パーティションの例
あらかじめ、パーティションの素材(アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)毎に分ける、パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取
り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)除去することが望ましい。なお、パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。

④上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)を実施いただきますよう、3R及びプラスチックの資源循環の取組へのご協力をお願いいたします。
なお、再資源化に係る処理費用が必要になるなど、排出する備品等が廃棄物に該当する場合には、廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者に処分を委託するようお願いいたします。

【上記②(リサイクル)に関する参考情報】

 周辺の再資源化事業者を把握する際の参考情報として、以下の情報をご参照ください。

1.パーティション

(1)塩ビ工業・環境協会(対象:塩化ビニル製パーティション)
(お問合せ先)
塩ビ工業・環境協会ホームページ リサイクル相談窓口:
https://www.vec.gr.jp/contact/contact_1.html

(2)国がプラスチック資源循環法に基づき認定した事業者
・緑川化成工業株式会社(対象:アクリル製、ポリカーボネート製パーティション)
(お問合せ先)
緑川化成工業株式会社 営業本部
TEL 03-3843-4030
緑川化成工業株式会社ホームページ 引取申込フォーム:
https://www.midorikawa.co.jp/contact/collect/contact.php

※パーティションの受入条件等の詳細はそれぞれのお問合せ先にご確認下さい。
※今後、追加の情報が得られ次第、随時追加・修正を行っていきます。

2.検温器、二酸化炭素濃度測定器

検温器、二酸化炭素濃度測定器は、小型家電リサイクル法の対象品目に含まれます。
・国が小型家電リサイクル法に基づき認定した事業者
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/trader.html

【上記③(熱回収)に関する参考情報】

 廃棄物処理法の熱回収施設設置者認定制度に基づき、都道府県知事等の認定を受けた事業者の一覧を公開していますので、ご参照ください。
・廃棄物熱回収設置者認定制度
https://www.env.go.jp/recycle/waste/netsukaishu.html

【上記②~④(リサイクル・熱回収・適正処分)に関する参考情報】

 周辺の処理業者を把握する際の参考情報として、以下の「産業廃棄物処理業者検索」や自治体ごとに公表している産業廃棄物の処理業の許可を有する事業者の情報をご参照ください。
・産業廃棄物処理業者検索((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/n_search.php
お問合せ先
環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室
直通:03-5501-3153

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