千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業の申請受付開始について
2025-5-28
詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/
支援金について
Ⅰ.趣旨
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。
Ⅱ.給付額
給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
(1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円
(2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円
(3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり8,000円
Ⅲ.給付要件
1.申請者の条件
下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。
第1~3弾で給付を受けた方も再度申請できます。
1 | 【法人の場合】 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること。【個人事業主の場合】 常時使用する従業員の数が300人以下であること。 |
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2 | 令和7年5月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること
具体的には、申請者の名義で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」こと。 |
3 | 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。 |
4 | 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。 |
5 | 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 |
6 | 「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。 |
- ※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
2.車両の条件
令和7年5月1日時点で、次の要件を全て満たしていること
1 | 申請者自ら使用していること ※自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が 申請者本人であること。 |
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2 | 千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用 自動車であること。 (※ 自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外) |
3 | 千葉県内のナンバーであること ※自動車登録番号又は車両番号が、 千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏 |
4 | 【車検のある自動車】 車検が有効であること(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和7年5月1日以降であること)【車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)】 届出が済んでいること(令和7年5月1日までに軽自動車届出済証の交付を受けていること) |
お問い合わせ
千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局
TEL:0120-948-972
平日のみ9~17時