感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

2022-7-29

令和2年5月1日付(令和4年1月31日一部訂正)国通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」内の「(2)就業制限解除の確認及び証明について」で、療養を終了した者が職場などへ勤務を開始するにあたり、職場菜礎に証明(医療機関・保険所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等もしくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないことが明示されております。

今般、新型コロナウィルス感染症の患者数が著しく増加していることに伴い、県内の医療機関等がこのことを含む内容でひっ迫しているため、職場等に提出する証明を目的として医療機関等に受診等をすることは避けていただきますようお願いいたします。

詳しくはこちら(厚生省のホームページ)をご確認ください。 ▶https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf

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