千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)

2020-10-2

千葉県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。

令和2年10月1日から

時間額925円

(従来の923円から2円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

 

詳しくは千葉労働局のホームページをご覧ください。

千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)

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