新型コロナウィルス感染症関連
船橋市 固定資産税・都市計画税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少率に応じ、ゼロ又は2分の1とします。
特例適用対象者
中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと
(1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
特例対象資産
1.事業用家屋
個人の所有する居住用の家屋は対象外です。
事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
2.償却資産
特例適用年度
令和3年度課税の1年分に限ります。
特例適用要件および割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 適用される軽減率 |
30%以上50%未満減少している場合 | 課税標準額が2分の1に軽減されます |
50%以上減少している場合 | 課税標準額がゼロに軽減されます |
詳しくは下記のURLをご確認ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/003/01/p083607.html
お問い合わせ
船橋市 資産税課 償却資産係
電話 047-436-2232 FAX 047-436-2220
持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者の皆様に、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金として支給するものです。
令和2年12月までに売上が前年同月比50%以上減少している事業者が対象です。
申請期限は令和3年1月15日(金)までです!
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません
「申請サポートキャラバン隊」会設のお知らせ
申請サポートキャラバン隊は、一定期間常設されている「申請サポート会場」が設置されていない地域に、約2週間期間限定で会設される電子申請のサポート会場です。電子申請の方法が分からない方、できない方へ、スタッフが電子申請のサポートを行います。
ご予約
入場は完全予約制です。事前に来場のご予約を行っていない場合、申請サポートキャラバン隊会場へのご入場をお断りさせていただくことがございます。
申請方法
事前に会場をお選びいただき、お電話または下記のURLからお申し付けください。
申請サポートキャラバン隊予約・持続化給付金相談窓口
電話 0120-279-292
IP電話専用 03-6832-6631
※お電話は大変混み合うことが予想されます。ホームページをご活用ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/support/caravan.html
※申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場は全ての都道府県で会設しております。
法務省より発表 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正について」
株式会社の決算、監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ、緊急的かつ時限的な措置として、会社法施行規則及び会社計算規則を改正することとしました。従来、定時株主総会の招集の通知に際して書面により株主に提供することが求められていた貸借対照表や損益計算書などについても、一定の条件の下、所定の期間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知すれば、株主に提供されたものとみなすこととします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
経済維持のための事業者支援
船橋市から新型コロナウイルス感染症に伴う市独自の緊急対策として市内経済維持のための事業者支援 (約6億8千万円)が発表されました(令和2年4月21日)
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/001/p079180.html
中小企業者等に対する賃料助成 (事業費:6億7千万円) |
事業者向け助成金等の臨時相談窓口設置 (事業費:1,220万円) |
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている事業者を支援するために、賃料を助成します。 | 新型コロナウイルス感染症の影響による経営対策としての雇用調整助成金等について、社会保険労務士等が助成制度の内容等を説明し、申請書類作成支援を行います。 |
お問い合わせ
船橋市役所
船橋市湊町2-10-25
代表電話:047-436-2111
TAKE OUT ふなばし
新型コロナウイルスにより外出自粛となっている今、大きな打撃を受けている船橋市内の飲食店が感染リスクを抑えながら売上を確保しやすくなるように、テイクアウト・配達メニュー情報を集約WEBサイト(TAKE OUTふなばし)を緊急オープンして、注文が入るように広報いたします。
〈掲載対象〉
船橋市内(市境周辺の他市まで可能)でテイクアウトまたは配達により飲食物を提供する店舗
〈掲載料金〉
無料
〈問い合わせ先〉
https://takeout-dish.com/funabashi/
船橋商工会議所青年部・テイクアウト応援隊 担当:大木 後援:船橋市
TEL:090-5260-2784 mail:info@funabashi2037.org
確定申告期限の柔軟な取扱いについて
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署にご相談ください。
要件
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
②猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
経営相談窓口
船橋商工会議所では、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の拡大を受け、影響を受けた、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者からの経営上の相談対応を行う経営相談窓口を設置しました。
相談対象 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、 又はその恐れがある中小企業・ 小規模事業者の方 |
開設場所 | 船橋商工会議所 (船橋市本町1-10-10) |
開設時間 | 平日 午前9時00分 ~ 午後5時00分まで |
相談内容 | 各種支援制度の案内、資金繰り対策を中心とした経営相談等 |
連絡先 | 船橋商工会議所 中小企業相談所(電話:047-435-8211) |
来所の際には、手洗い、マスクの着用、消毒など感染予防措置にご協力をお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金」の特例(千葉労働局)
新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報(10月23日政府発表)
経済産業省ホームページに「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ(10月23日時点パンフレット)」が公表されました。
政府や自治体などの支援策のご紹介
詳しくは、各関係機関のホームページをご覧いただくか、お尋ねください。
また船橋商工会議所でもご相談に応じます。
なお、支援策は随時更新されていますので、最新の情報をご確認ください。
資金繰り支援
無利子・無担保融資 | マル経融資の金利引き下げ (新型コロナウイルス対策マル経) |
衛生環境激変対策特別貸付 |
特別貸付 当初3年▲0.9%引下げ + 売上高▲5%以上 特別利子補給制度 実質無利子 個人事業主(小規模):要件なし 小規模(法人):売上高▲15%以上 中小企業:売上高▲20%以上 |
融資限度額 別枠1,000万円 金利 経営改善利率 当初3年▲0.9%引下げ 【ご利用いただける方】 最近1カ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して▲5%以上の小規模事業者の方 |
融資限度額:別枠1,000万円 基準金利:1.91%1 (組合員▲0.9%引下げ) 貸付期間:運転資金7年以内 旅館業、飲食店、喫茶店営業 ①最近1カ月の売上が前年または前々年の同期比▲10%以上 ②中長期的に業況回復が見込まれる |
生産性革命推進事業
ものづくり・商業・サービス補助 | 持続化補助金 | IT導入補助 |
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援 対象:中小企業・小規模事業者等 補助上限:原則1,000万円 補助率:中小1/2 小規模2/3 応募締切: |
小規模事業者の販路開拓のための取組支援 対象:小規模事業者等 補助額:~50万円 補助率:2/3 応募締切: |
ITツール導入による業務効率化等を支援 対象:中小企業・小規模事業者等 補助額:30~450万円 補助率:1/2 応募締切: |
下請取引配慮要請 | 個人事業主・フリーランスとの 取引に関する配慮要請 |
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【取引上のしわ寄せ防止】 ①通常支払われる対価より低い代金の設定を行わない ②適正なコスト負担 ③できる限り取引関係継続、優先的に発注 【納期や支払等への一層の配慮】 |
【取引上の適切な配慮】 ①需要減少等を理由にした契約変更は、書面等により明確化、下請振興法などを踏まえた適正な対応 ②できる限り取引継続 など |
事態の変化に即応 船橋市独自の支援
行政手続、公共調達等 | 利子と信用保証料の全額補助 |
①確定申告期限の延長:4月16日まで ②運転免許証の更新の臨時措置 ③公共工事等の柔軟対応 ④労働保険の各種届出・申請の郵送対応 など |
資金名:特定中小企業者対策資金 要件:セーフティネット保証4号認定 融資限度額:2,000万円以内(無担保) 資金使途:運転資金 融資利率:3年以内の借入で通常2.1%の融資利率分の負担を市が全額補助 信用保証料:通常0.8%以内の信用保証料を市が全額補助 補助の方法:年に1度、申請 |
雇用人材の確保
雇用調整助成金の特例 | 時間外労働等改善助成金 |
対象:コロナの影響を受ける事業主 ①休業等計画届の事後提出:5/31まで ②生産指標の確認期間を1か月に ③最近3カ月の雇用指標が増加しても対象 ④事業所設置後1年未満も対象 ⑤雇用期間が6カ月未満の労働者も対象 ⑥過去に受給したことがある事業主 ア 前回から1年経過なくとも対象 イ 支給限度日数まで受給可能 |
対象:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 取組:・テレワーク用機器の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更等 支給額:補助率1/2 1企業当たりの上限:100万円 |
小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) |
小学校休業等対応助成金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) |
令和2年2月27日から12月31日までの間に 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度【助成内容】 有給休暇を取得した対象労働者に 支払った賃金相当額×10/10 |
小学校に通う子どもの世話を行うために、契約した仕事できなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します!
【支援内容】 【申請期間】 |
新型コロナウイルスに関する相談窓口
船橋商工会議所 中小企業相談所内
船橋市本町1-10-10
電話:047-435-8211
お気軽に経営指導員までご相談ください