【国税庁】年末調整及びキャッシュレス納付等へのお願いについて
国税庁では、源泉徴収義務者の方が適正かつ効率的に年末調整手続を行うことができるよう、パンフレットや解説動画等を作成し、周知・広報に努めるとともに、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減するため、年末調整手続の電子化を推進しています。
また、納税者利便の向上及び現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、キャッシュレス納付も併せて推進しています。
【年末調整がよくわかるページ(外部サイト)(外部サイトへ移動します)】
年末調整の際に使用する各種様式並びに年末調整の手順等の詳細を解説したパンフレット及び動画を掲載。
また、年末調整の各種申告書の書き方や添付書類に関する質問等に対応するチャットボット(AIを活用したシステムによる質問への自動応答)を提供。
※例年11月頃、e-Taxで徴収高計算書を提出した際に事前送付不要とした方々を除き、年末調整関係書類の送付に併せて「所得税徴収高計算書(納付書)」が送付されておりましたが、令和9年送付分から段階的に送付対象者が見直されます。
「源泉所得税の徴収高計算書の送付の見直し(PDF)(外部サイトへ移動します)」
また、源泉徴収義務者の方々に対して、年末調整関係書類の送付に併せて
「源泉所得税の徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ(PDF)(外部サイトへ移動します)」が送付されます。
令和11年の年末調整の時期から、法人税や消費税をダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」で納付されている方には、「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」が送付されなくなります。
なお、一部の法人(地方公共団体や金融機関など別途個別に連絡を受けている方)については、令和9年の年末調整の時期から順次送付されなくなります。
引き続き税務署や金融機関で納付書により納付される方は、最寄りの税務署へお問い合わせください。
【年末調整手続の電子化に向けた取組について(外部サイト)(外部サイトへ移動します)】
年末調整の一連の手続を電子化することにより、勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減を期待できることから、国税庁では、年末調整手続の電子化を推進。
このため、マイナポータル連携に対応した控除証明書等を発行する事業者の拡大に取り組むとともに、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」を無償で提供。
【源泉所得税の納付手続【キャッシュレス納付】(外部サイト)(外部サイトへ移動します)】
国税庁では、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税などのキャッシュレス納付を推進。
【源泉徴収票の提出方法が変わります(PDF)(外部サイトへ移動します)】
令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票について、事業者の提出事務の負担軽減を目的とし、給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ提出する必要がない。
また、令和9年1月以降、支払報告書をeLTAXで提出した場合、支払報告書に記載された給与情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の方が確定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で入力され、入力ミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できる。
そのほか、eLTAXを利用して支払報告書を提供する場合、提出先の市区町村へ自動で振り分けられるため書面や光ディスク等での提出に比べ、事業者の事務負担やコストが大きく軽減される。
【マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(外部サイト)(外部サイトへ移動します)】
平成29年交付のマイナンバーカードは令和8年に交付から10年経過のため、その本体(有効期限10年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎える。有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証等にも使用できなくなる。
【所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(外部サイト)(外部サイトへ移動します)】
令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配布する所得税徴収高計算書(納付書)の様式が変更。
(A4三つ折りサイズ程度の複写式からA4サイズの単票式へ変更)










