会費について
船橋商工会議所の会費は、業種と事業規模に応じた口数で決まります。負担口数の基準とお支払い方法をご案内します。
会費負担口数の基準
- 個人は従業員数を、法人は従業員数・資本金を、基準としていずれか多いほうの口数とする。
- 従業員数は、経営者および常時雇用する従業員(家族従業員含む)とする。
- 支社(店)・工場・営業所(出張所)は、主として従業員数を基準とする。
- 途中に加入した場合は正規の会費の年額を12で除して得た額にその者の加入月を含めた当該年度の残月数を乗じて得た額とする。
- 会費は、全額損金または必要経費に算入できます。
商業・金融業・交通業・サービス業・自由業(大型店・金融機関・団体を除く)
| 従業員数(人) | 資本金(万円) | 口数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0~2 | 4 | 12,000 | |
| 2 | 3~4 | 6 | 18,000 | |
| 3 | 5~10 | ~200 | 8 | 24,000 |
| 4 | 11~15 | 201~300 | 10 | 30,000 |
| 5 | 16~20 | 301~500 | 12 | 36,000 |
| 6 | 21~30 | 501~700 | 15 | 45,000 |
| 7 | 31~40 | 701~1,000 | 20 | 60,000 |
| 8 | 41~50 | 1,001~2,000 | 25 | 75,000 |
| 9 | 51~70 | 2,001~3,000 | 30 | 90,000 |
| 10 | 71~100 | 3,001~5,000 | 40 | 120,000 |
| 11 | 101~ 以下50人増すごとに 10口増 | 5,000~ 以下5,000万増すごとに 20口増 |
工業・建設業(団体を除く)
| 従業員数(人) | 資本金(万円) | 口数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0~2 | 4 | 12,000 | |
| 2 | 3~10 | 6 | 18,000 | |
| 3 | 11~20 | ~200 | 8 | 24,000 |
| 4 | 21~30 | 201~300 | 10 | 30,000 |
| 5 | 31~40 | 301~500 | 12 | 36,000 |
| 6 | 41~60 | 501~700 | 15 | 45,000 |
| 7 | 61~80 | 701~1,000 | 20 | 60,000 |
| 8 | 81~100 | 1,001~2,000 | 25 | 75,000 |
| 9 | 101~200 | 2,001~3,000 | 30 | 90,000 |
| 10 | 201~500 | 3,001~5,000 | 40 | 120,000 |
| 11 | 501~ 以下100人増すごとに 10口増 | 5,000~ 以下5,000万増すごとに 20口増 |
大型店
| 売場面積(㎡) | 口数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000㎡以下 | 15 | 45,000 |
| 2 | 1,001~1,500㎡以下 | 30 | 90,000 |
| 3 | 1,501~2,000㎡以下 | 50 | 150,000 |
| 4 | 2,001㎡~2,500㎡以下 | 70 | 210,000 |
| 5 | 2,501㎡~3,000㎡以下 | 90 | 270,000 |
| 6 | 3,001㎡~5,000㎡以下 | 100 | 300,000 |
| 7 | 5,001㎡~10,000㎡以下 | 150 | 450,000 |
| 8 | 10,000㎡~20,000㎡以下 | 250 | 750,000 |
| 9 | 20,001㎡~30,000㎡以下 | 350 | 1,050,000 |
| 10 | 30,001㎡~50,000㎡以下 | 500 | 1,500,000 |
| 11 | 50,001㎡~ ※売り場面積×3円×12カ月÷3,000=年会費(円) | ||
金融機関
- 各金融機関における地域の母店となる支店・・・一律210,000円(70口)。
- 上記以外の支店については、各支店の規模に応じて 24,000(8口)~150,000円(50口)とする。
各種団体
| 構成員数(人) | 口数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0~5 | 4 | 12,000 |
| 2 | 6~10 | 8 | 24,000 |
| 3 | 11~ 構成員数×3,000=年会費(円) | ||
会費のお支払い方法
事業所様が手数料負担することがない口座振替をお願いしております。
ネットバンキング等、当所にて取引をしていない銀行をお持ちの方は、銀行振込、コンビニ決済をご利用することも可能となります。
- 口座振替をご利用の方は、貴事業所のご指定の口座から振替させていただきます。 ご利用可能な取扱金融機関は下記のとおりとなります。各金融機関は支店を問わずご利用いただけます。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 千葉信用金庫
- 東京東信用金庫
- 東京ベイ信用金庫
- きらぼし銀行
- 銀行振込をご利用の方は、「振込依頼書」を発送させていただきます。本依頼書の裏面に記載のある口座へお振込み願います。最寄りの金融機関の窓口・ATMまたはネットバンキングにてお支払いが可能となります。なお、お振込手数料はお客様ご負担にてお願いしております。
- コンビニ決済をご利用の方は、「払込取扱票」を発送させていただきます。払込取扱票の裏面に記載されているコンビニエンスストアにてご利用いただけます。払込取扱票には、コンビニ決済手数料を含めた金額を記載しておりますので、予めご了承ください。 なお、支払期限が過ぎたものにつきましてはコンビニ窓口では受け付けていただけません。当商工会議所窓口へご来所いただくか、ご連絡いただけますと幸いです。
- 当商工会議所窓口へご来所いただき、現金にてお支払いすることも可能です。お手数をおかけいたしますが、平日9時~17時の間をご利用ください。
なお、当商工会議所会費の納入方法を「口座振替」をご希望の方は、ご一報いただくか、当商工会議所ホームページより支払方法の変更手続きができますのでご利用ください。「口座振替」は手数料がかかりませんので、ぜひご利用ください。
※支払方法の変更をご希望される方はこちら(会員情報変更手続き)から手続きをお願いします。
※口座振替への変更は、次回以降からの手続きとなりますので、予めご了承ください。










