| 入会資格 |
| ■事業を営んでいる方 |
市内に本社(本店)や支店(営業所)、工場などを有する商工業者(法人企業、団体および個人事業者)は会員になる資格があります。
また、特別会員制度もあり、当所地域外の商工業者であっても当所の趣旨に賛同していただける法人企業、団体および個人事業者も加入することができます。 |
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| 入会手続き |
今すぐ申し込みたい! |
| ■商工会議所の会員になるには |
商工業者の方であれば、法人・個人・団体また規模の大小を問わずご加入できます。 手続きは簡単です。当所所定の「会員加入申込書」に必要事項をご記入のうえ、ご郵送またはご持参ください。
また、ご連絡をいただければ係員がお伺いいたします。 |
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| 会 費 |
会費は年額
【個人】 4口 12,000円〜
【法人】 8口 24,000円〜
からお願いします。以降1口増すごとに3,000円ずつ加算となります。
なお、会費は全額経費で損金処理できます。(公租公課勘定) |
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| 会員の章、会員証明書の発行 |
船橋商工会議所では、会員之章を配布しており、事業所に掲示するなどして本所会員であることを明示さしていただき、事業所のイメージアップ、取引上の信用増大に大いにお役立ていただけます。
また、会員証明書は、「船橋商工会議所の会員である」ことを証明するものです。また、会員は各方面からの会員照会・取引照会等に対して信用ある企業として紹介されます。 |
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| 特定商工業者 |
| 毎年4月1日現在(基準日)において、船橋市内で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(本支店・営業所・工場など)のうち、次のいずれかに該当する商工業者は、商工会議所法第7条によって「特定商工業者」となります。 |
| ●基準日における、その商工会議所の地区内の営業所等で、常時使用する従業員の数が、20人(商業又は、サービス業に属する事業を、主たる事業として営むものについては5人)以上である方。 |
| ●基準日における、資本金又は払込済出資総額が、300万円以上である方。 |
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| 会員が、特定商工業者に該当する場合は、会費とは別に負担金が、年額1,600円が必要です。 |
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