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【働く人の健康を守る 産業医について(2)】 |
5/1号ハンドシェイク掲載 |
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皆さん、こんにちは。再度、船橋市医師会産業保健担当理事松岡です。 前回に引き続き労働者の健康を守る会社の「かかりつけ医」産業医のお話です。今回は小規模事業場(労働者数50人未満)での産業保健活動についてとなります。 総務省の平成18年度事業場・企業統計調査によれば全国の事業場数は約600万中約97%が、また従業員数は約5800万人中約61%が小規模事業場となっています。小規模事業場では労働安全衛生法(以下安衛法)に基づいた健診の実施義務はありますが、産業医の選任の義務はなく、働いている方の約6割が充分な産業保健サービスを受けられない可能性があるということになります。そこで厚生労働省では小規模事業場で働く労働者のために各地区に地域産業保健センターを設けて、各種の産業保健のサービスを無料で提供するシステムを作っています。千葉県には労働基準監督署の管轄ごとに9センター設置されています。 皆さんはご存知でしたか? 当地区の地域産業保健センターは船橋地域産業保健センターといいます。厚生労働省からの委託で船橋市医師会内に設立され、主として小規模企業の事業主や労働者を対象とする産業保健の支援業務を行っています。 窓口相談とは別に、個別訪問も実施しています。産業医が個別に事業場を訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理について、また、作業場の職場巡視を行い必要な改善点など、指導、助言を行います。別途登録が必要になりますので、ご相談ください。また産業医や労働衛生コンサルタント、健康診断機関などの産業保健情報に関しても提供しております。 相談内容についてのプライバシーは保護されますので、ご安心ください。詳しくはHPをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。(047−424−9322。平日9時〜17時。祝日は休み)。 事業場の規模にかかわらず、働く人が健康に働けることは企業の発展に寄与します。この無料の制度をぜひご利用下さい。 ※長時間労働者への医師による面接指導について:事業者は週40時間を超える労働が月100時間を越え、かつ疲労の蓄積が認められる時、労働者の申し出を受けて医師による面接を行わなければなりません。また、医師の意見を聞いて、必要に応じて措置を講じなければなりません。(安衛法:第66条の8、第66条の9、第104条) |

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