THE FUNABASHI CHAMBER OF COMMERCE&INDUSTRY
 
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船橋のげんき娘 


 【働く人の健康を守る
        産業医について



4/1号ハンドシェイク掲載

今回初めて寄稿させていただきます。船橋市医師会で産業保健担当理事をやっている松岡と申します。

皆さんは「産業保健」という言葉はご存知ですか?医者の仕事は病院や診療所で患者を治すだけでなく、病気の予防や健康増進をおこなう「保健」という分野にも関与しています。会社の中で皆さんの健康を守る医師も必要とされています。その医師のことを「産業医」といいます。私は通常病院の内科医として勤務していますが、別に企業と契約をして産業医として月に一回、お邪魔させていただいています。企業に行って仕事場の環境を確認し、労働者の働き方を見て助言をしたり、健康診断結果に基づいて労働者の健康相談にのったりしています。これは法律に則って行われています。

労働安全衛生法(以下安衛法)という法律があります。この法律は「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」とされています。ただ、それだけではなく、企業として労働者の健康を確保することにより、経営の活性化も見込まれ、また法令を守ることで企業の社会的責任を果たすことも含んでいます。

安衛法において、労働者を常時50人以上使用している事業場(企業全体ではなく、支店・営業所等、物理的・組織的にひとまとまりのところ)では産業医の選任を義務付けされています。産業医と衛生管理者等は労働基準監督署に届け出る制度になっています。船橋を管轄する船橋労働基準監督署内のアンケートでは約6割の事業場が産業医の選任を行っています。

産業医が行う職務とは以下のこととなります。

1、        健康診断、面接指導などの実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、      作業の管理など労働者の健康管理に関すること。

2、       健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

3、        労働衛生教育に関すること。

4、        労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

ちょっと難しいですね。結局は労働者の健康を確保するために事業場単位で快適職場環境づくりの専門のお医者さんを頼むということです。実際の産業医の業務は月に一回、衛生委員会に出席して年間の健康診断等の計画や事業場で必要な健康管理を他の委員と一緒に考え、作業場などを巡視し作業方法や衛生状態が労働者の健康を損ねる恐れのある時は必要な助言を行います。 また健康診断結果等より労働者の心身の健康に問題があれば本人への健康相談を行い、必要に応じて研修会形式で健康講和も行います。

「労働者の健康を守る」ということは活力のある職場を生み出します。もし、事業場で労働災害が出たり、急に病気で倒れたりしたらどうでしょう。本人としても大変ですが、前述のとおり、会社としても人的損失は生産性を低下させ、業績を下げる原因となりえます。

それではどうやって産業医を見つけるかということになります。医者は全員産業医ということではありません。一定の要件がありますので、もし、知り合いの医者に頼むなら産業医の資格を持っているか確認しなくてはなりません。他には船橋地域産業保健センター(電話:047−424-9322)や健康診断を実施している機関、親会社などに産業医があればそれぞれ相談してみるとよいでしょう。

それでは50人未満の事業場はどうするか、については次回に続きます。

   
   

  
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