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船橋のげんき娘 


                  【平成20年度
          税制改正大綱について



2/1号ハンドシェイク掲載


  平成191213日に「平成20年度税制改正大綱」が公表されました。平成20年度税制改正においては、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点が置かれています。主な内容は次のとおりです。

1)地域間の財政力格差の縮小

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方特別譲与税が創設されます。平成20101日以後開始する事業年度から適用されます。

2)研究開発税制の拡充

現行の試験研究費の総額に係る税額控除とは別に、試験研究費を増加させた場合と売上高に占める試験研究費の割合が一定の水準を超える場合のいずれかを選択して適用できる税額控除制度が新たに創設されます。

3)情報基盤強化税制の見直しと適用期限の2年延長

@ 対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエアとして一定の要件を満たすものが追加されます。

A資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、取得価額の合計額の最低限度が70万円(現行300万円)に引き下げられます。

B資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人の取得する対象設備等の取得価額の合計額のうち対象となる
金額は、
200億円が限度となります。

4)減価償却制度の見直し

@法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分の大括り化が行われます。この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成2041日以後に開始する事業年度について適用されます。

A耐用年数の短縮特例制度について、承認申請事務の手続きが簡素化されます。

5)寄付金税制 

@特定公益増進法人等に係る寄付金の損金算入限度額について、所得基準が所得の金額の5(現行2.5)に引き上げられます。

A
認定NPO法人制度のパブリック・サポート・テストの緩和や申請手続きの負担が軽減されます。

B地方公共団体が条例により指定した寄付金を寄付金控除の対象とする制度が創設され、
寄付金税制が拡充されます。

6)金融・証券税制

 上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率については、平成20年末をもって軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)となります。そして、新制度移行への特例措置として、平成2122年の2年間の500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当については、軽減税率10%が適用されます。

その他の改正

・教育訓練費が増加した場合の特別税額控除の改組

・公益法人制度改革へ対応と措置

・農商工連携等促進税制の創設

・エンジェル税制の拡充

・日本籍船に係るみなし利益課税(トン数標準税制)の創設

・住宅の省エネ改修促進税制の創設

・新築された長期耐用住宅(いわゆる「200年住宅」)に係る課税の特例の創設

などがあります。

   
   

  
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