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【偽装請負について】 |
1/1号ハンドシェイク掲載 |
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1 偽装請負とは何か 最近、新聞やテレビのニュースで「偽装請負」という言葉を耳にします。偽装請負とは、契約の形式上は業務受託会社との「請負契約」となっているものの、実態としては「労働者派遣」に該当するものを言います。平成16年の労働者派遣法改正までは、製造業への労働者派遣は禁止されていましたが、その規制を潜脱する手法としてこの偽装請負が「活用」されていました。現在では、製造業に限らず、サービス業や物流等、様々な分野において偽装請負が見受けられます。キャノンや松下電器といった大手メーカーでもこうした脱法行為が横行しており、労働局から指導を受けたり訴訟となったりしたという報道をお聞きになったことがあると思います。 2 派遣と請負の区別 非正規雇用の形態として「労働者派遣」がありますが、これは派遣元に雇用された労働者が、派遣先会社において当該会社の指揮命令の下に働くことを言います。派遣の場合、法定期間(原則1年・最長3年)が経過すれば、派遣会社には労働者に対し直接雇用の申込をする義務が発生し(労働者派遣法40条の5等)、また派遣先は労働安全衛生法上の使用者としての責任が課される上、労働災害が発生した場合には安全配慮義務違反の責任(民法415条)を負担する等、重い責任が課せられています。 これに対し、請負契約とは、業務受託会社が注文者からある仕事の完成を請け負い、注文者は「仕事の結果」に対し報酬を支払うものです。請負契約の場合、業務受託会社は注文者から独立して業務を行います。つまり、たとえ受け入れ会社の作業場で働いていたとしても、業務受託会社の従業員は注文者から何らの指揮命令を受けることはありません。またそうである以上、注文者は労働者に対する安全配慮義務、直接雇用申込義務等を負担することはありません。 偽装請負とは、実態が労働者派遣(つまり受け入れ会社が労働者を指揮命令する)であるにも関わらず、契約の形式上は請負契約とされているものです。すなわち、形式上請負契約であれば、受け入れ会社は派遣のような重い責任を負わずに、雇用調整の容易な(簡単に首を切れる)非正規社員を集めることができるため、多くの企業がこうした脱法行為に手を染めてきました。 3 偽装請負のリスクを避ける方策 労働者派遣ではなく、業務受託会社からの労働者を受け入れている場合、もし「偽装請負」と判断されると、労働局からの是正勧告を受けたり、労働者から訴えられる等、様々なリスクを負うことになります。 そうしたリスクを回避するためには、業務受託会社との契約条項において、@労働者に対する指揮監督は受託会社が行うとされているか、具体的には仕事の割付・順序・緩急の調整、労働者に対する技術的指導、勤惰点検等につき、受託会社が決定できるとされているか、A受託会社が業務監督の責任者を置くと規定されているか、B請負代金の算定方法が「労務単価×人数×日数または時間」ではなく、業務の成果に応じた報酬額を支払うという規定になっているか、等をチェックする必要があります。 |

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