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【電子申告について】 |
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8/1号ハンドシェイク掲載 |
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1.電子申告の概要 平成13年1月にIT基本法が制定され、それを基にしたe-Japan戦略の一環として電子政府の構築を推し進めることとなりました。電子政府とは具体的にはIT技術を駆使して行政情報の公開、行政手続きのオンライン化、調達、歳入、歳出の電子化、ペーパーレス化を指すものです。 国税庁のホームページによると平成16年度には6千件弱の利用だったものが17年度は13万件弱に、更に18年度は一挙に100万件を突破する勢いで普及しています(オンライン利用促進対象手続件数)。しかし当初の目標からは普及のスピードは遅れている状況だそうです。 3.電子申告普及の施策 そこで昨年度から普及を促進するための様々な施策が行われています。その主なものをご紹介します。 @ 電子署名の一部省略 個人・法人が電子申告を行う場合、基本的には住民基本台帳ネットワークのICカード(電子証明書)を取得して、電子的な署名を行なう必要がありましたが、平成19年1月より税理士が代理で電子申告を行う場合にはこれが不要になりました。 平成19年分または20年分の個人所得税申告において電子証明書を取得して電子申告を行った場合には5,000円税額控除される(税金が5,000円安くなる)制度ができました。 B 添付書類の省略 これまではせっかく電子申告しても添付書類(例えば医療費控除の領収書や給与の源泉徴収表)を別に税務署に郵送などしなければなりませんでしたが、平成19年分の個人所得税確定申告からは添付を省略することができます。(これまで提出していた書類は各自できちんと保管する必要があります。) C その他 電子申告の受付時間を延長したり、土日でも受け付け可能としたり、申告後の還付などの手続きを電子申告した人はより迅速になるなどの措置が行なわれています。 4.電子申告の今後 将来における高齢化社会などに備えるためにも行政の効率化は国民全ての課題です。電子申告もそのために有効なものです。是非皆様も電子申告をしてみませんか。税理士会もしくは身近な税理士にご相談下さい。 |
電子申告普及の施策 昨年度から普及を促進するための様々な施策が行われています。その主なものをご紹介します。 @ 電子署名の一部省略 A 電子申告控除の創設 B 添付書類の省略 などがあります。 |

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