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船橋のげんき娘 


【事業者の離婚と財産分与】


7/1号ハンドシェイク掲載

1 離婚の際に、夫婦で形成した財産について、離婚した者の一 方から他方に対し、財産分与を請求することができます。簡単 にいえば、婚姻後に形成した財産は離婚のときに夫婦でわける ことになります。

  事業者の場合、財産関係が複雑であったり、夫婦が共同で事 業を営んでいる場合があることから、給与所得者の場合とは異 なる問題が生じます。

2 個人事業者の事業用資産

原則として、個人名義の財産は財産分与の対象になりますので、事業用財産であっても金銭的価値があれば対象とすることになります。なお、婚姻前に形成された財産については対象となりませんので、事業用財産についても、形成した時期によって区別が必要です。

3 配偶者が経営する会社の資産

  原則として会社の資産は財産分与の対象となりません。会社 は、配偶者と法人格が別だからです。もっとも、会社の営業実 態が配偶者個人の営業と同視できるような場合には、会社財産 を財産分与額算定の基礎となる財産に含める場合があります。 なお、会社の株式や出資金は当然財産分与の対象となります。

4 家族の共同経営

 夫婦が一方の両親とともに共同で家業に従事しているような場合も問題です。雇用契約等の取決めがなされ、給料として正当な報酬が夫婦に支払われていれば、給与所得者と同じように考えることが出来ます。しかし、営業による収益と家計とが区別されず、家族の労働の成果が代表者(夫婦の一方の両親)の財産として蓄積され、夫婦名義の財産としては何も残っていないこともあります。このような場合、公平の見地から、家族の全体財産に対する夫婦の共同財産分を認定し、これを財産分与の対象として処理することもあります。

 まとめ

     事業者の財産は、実質と名義が異なっている場合が多く見受 けられます。これが「離婚」という人生の一大事の場面では、 紛争を長期化する原因となります。普段から、財産の名義は実 質と一致するように整えましょう。また、実質と名義が一致し ない場合には、名義にとらわれることなく、財産が形成された 経緯をよく振り返って、互いの貢献を認め合いましょう。それ が再出発への近道です。

   
   

  
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