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【中小企業における事業承継手続きとその準備】 |
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6/1号ハンドシェイク掲載 |
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現在、日本の中小企業は約430万社で、その経営者の平均年齢は58才ですが、この10年間位で現在の経営者は引退してゆくと予想されます。高度成長期に創業した世代が一斉に引退時期にはいるからです。 まず、厳しい言い方になりますが、自分の経営している企業に、自分の子供等に継がせるだけの将来性、つまり、継続した収益性がない場合には、事業の承継を断念して、事業を整理し廃業することを考える必要があります。 次に、自分の経営する企業に収益力があり、子供等に事業を承継させるだけの継続性を有する場合について考えてみます。この場合にも相続等で株式が分散し事業を維持できなくなることのないように、事業の承継について十分な準備が必要です。 このときに重要なことは、後継者以外の相続人に配慮しつつ、後継者へ株式等を集中させることです。株主総会で重要事項を決議するためには3分の2以上の議決権が必要になるので、他の相続人の遺留分を守りつつ、生前贈与や遺言を用いて後継者へ株式を集中させてゆきます。また、分散した株式の買取りや、議決権制限株式の発行と遺言を組み合わせることが必要な場合もあります。 このような点を考慮しながら事業承継計画を作成し、実行してゆくことです。 また、親族や従業員等に後継者候補がいない場合には、M&A(合併と買収)により会社を売却するという方法もあります。 現在の中小企業経営者の平均年齢からいって、大多数の現経営者は事業承継計画を立てるべき時期にきています。整理・承継・売却とどのような方向に進んでゆくにせよ、目先の経営にだけとらわれず、第三者による専門的チェックのもと、十分な計画を立てて歩んでいっていただきたいと思います。
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相続法規、会社法、破産法、民事再生法等を考慮しつつ、中小企業の事業の承継手続について 継続した収益性がない場合 事業の承継を断念して、事業を整理し廃業する 子供等に事業を承継させるだけの継続性を有する場合 後継者以外の相続人に配慮しつつ、後継者へ株式等を集中させること 親族や従業員等に後継者候補がいない場合 会社を売却する |

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