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船橋のげんき娘 


【特定社会保険労務士制度が誕生しました】


5/1号ハンドシェイク掲載
平成19年4月1日「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR)が施行されたことに伴い、社会保険労務士の個別労働関係紛争に関しての代理業務が拡大されました。
  
 これは、企業経営をめぐる環境変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、個別労働関係紛争が増加しており、このような紛争について簡易かつ迅速な解決を促進することが重要な課題となっているためです。


 そこで、社会保険労務士の人事労務管理に係わる専門性を活用して、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、社会保険労務士法の一部が改正されたのです。

 改正の主な内容は、従来からあった個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理に加えて、

イ.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理

ロ.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理

ハ. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(ただし、紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)

が新たに認められ、またその代理業務には、「紛争の相手方との和解のための交渉および和解契約締結の代理」も含まれることになりました。

 ただし、この紛争解決手続代理業務を行うためには、通常の社会保険労務士資格のみでは足りず、民訴法等の専門研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格したうえ、その旨が証票に付記されている「特定社会保険労務士」でなければ当該業務を行うことはできないとされています。

 実際の代理業務の範囲と手続の流れは図の通りです。

 なお、当然ながら社会保険労務士の本分は「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」であります。つまり労使トラブルなど起きぬよう事業経営者または労働者にも働きかけ、健全な労使関係を導いていくことが我々の使命です。そのような措置を施してもどうにもならない場合等に今回のような新たな役割の遂行が求められていますが、あくまで事後解決ではなく、事前防止(トラブル防止)を念頭に日々の業務遂行に努めていきたいと考えます。

改正の主な内容は

イ.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理

ロ.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理

ハ. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(ただし、紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)

   
   

  
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