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【匿名組合について】 |
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| 3/1号ハンドシェイク掲載 | |
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昨年は会社法の施行もあり、会社形態については、株式会社を標準的な形態としつつ、最低資本金制度の撤廃、有限会社の特例化、合同会社の新設等大きな変化がありました。 近年、「匿名組合」という言葉をよく耳にしますが、その実態は、商法535条に「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」とあるように、制度上は商法をその根拠法としています。 文言上からも、出資に関する契約であることから近年利用が増え、SPCへの資金供給や有価証券投資、映画の制作配給やアイドル商品事業への投資といった具合にその利用は拡大しています。先日テレビで放映された仲間由紀恵さんが出演している「忍-SHINOBI」についても「忍-SHINOBIファンド匿名組合」が利用されていたようです。 また、平成15年に倒産(破産手続中)し、社会問題にもなった平成電電。リース会社である平成電電設備と平成電電システムは1万9千人から490億円近くを調達していたと言われています。古くは出資法成立の契機ともなった保全経済会事件も有名です(スターリン暴落を発端に破綻、主宰者は詐欺容疑で逮捕)。 民法上の任意組合(民法676条)のような組合員相互の契約を前提とした団体性はなく、商人(個人、会社を問いません。)である事業を行う営業者と、出資者である組合員との出資に関する個別の契約(有償・諾成)という位置付けとなります。出資者(匿名組合員)が5人いれば、5つの匿名組合契約が存在することになります。特に農協や生協のような組合組織はありません。匿名の意味は、出資者が提供した財産は営業者の財産(商法536条1項)となり、事業に関する権利関係が出資者には及ばず(商法536条4項)、出資者は利益の分配や元本の返還(商法542条)を受けるのみであることから、名前を表に出す必要がなく、匿名性を維持できることによります。 匿名組合の対象となる事業は営業者が行うものであることから、業務執行は営業者が行い(商法536条3項)、組合員はその監督権(商法539条)を有するに過ぎません。利益配当については、あくまでも利益の範囲内で行われ、出資が損失によって減少したときは、その損失を填補した後でなければ、組合員は利益配当を請求することができません(商法538条)。利益分配の割合については、契約で定められますが、特に定めがない場合は、民法の任意組合の規定(民法674条1項)が類推適用され、各組合員の出資額に応じて決定されます。 契約の解除は、匿名組合の存続期間を定めなかったとき、または終身の存続を定めたときは、当事者は営業年度の終了時において、6ヵ月前の予告を条件として行うことができます(商法540条1項)。やむを得ない事由があるときには、当事者はいつでも契約を解除することができます。契約の終了は、匿名組合の目的である事業の成功または成功の不能、営業者の死亡または営業者の後見開始の審判、営業者または匿名組合員の破産手続開始決定の各事由に該当する場合によります(商法540条2項)。
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匿名組合の会計処理(源泉税は省略)は、営業者に対し、100を金銭出資し、匿名組合員になる場合、営業者側では(借)現金100(貸)預り金100、組合員側では(借)出資金100(貸)現金100となります。利益分配額15が確定した場合、営業者側では(借)組合損益15(貸)未払金(または預り金)15、組合員側では(借)未収入金(または出資金)15(貸)組合損益15となります。通常の会計処理としては、法人税基本通達14-1-2(3)の純額方式を採用することになります。この点、組合財産の共有(合有)を前提とした、任意組合に対する14-1-2(1)、(2)の方式は採用することができません。
法人が匿名組合員である場合には、組合の利益または損失は、組合の計算期間の末日が属する事業年度の益金または損金に算入し、法人が営業者である場合には、組合員に分配する利益または損失は、営業者の所得金額の計算上損金または益金に算入します(法人税基本通達14-1-3)。個人が組合員である場合には、利益の分配額は原則雑所得になります(所得税基本通達36・37共-21)。個人が営業者の場合では、利益分配額は所得の計算上必要経費となります(所得税基本通達36・37共-21の2)。利益分配に関する源泉徴収については、匿名組合員が10人以上で、居住者または内国法人である場合には、20%の税率を適用し(所得税法210条、211条、所得税法施行令298条8項1号)、匿名組合員が非居住者または外国法人である場合には、平成14年度税制改正で、その人数に関係なく一律20%を源泉徴収することとなりました。
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