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与党は、平成18年12月14日、平成19年度税制改正大綱を決定致しました。「平成19年度税制改正大綱」では、経済の活性化に重点を置いています。主な内容は以下のとおりです。
1.減価償却制度の抜本的見直し
@残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、10%相当額の残存価額を廃止します。具体的には法定耐用年数経過時点で、取得価額の全額について、備忘価額を残し償却することが出来ます。この場合には、定率法の償却率は、定額法の償却率を2.5倍したものとします。
A償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、取得価額の95%である償却可能限度額を廃止して、耐用年数経過時点に備忘価額まで償却することが出来ます。 償却方法が定率法を採用しているときは、その方法により計算した金額が、一定の金額を下回るときは、償却方法を定額法に変えて、減価償却費を計算します。これにより、定率法を採用している時でも、耐用年数経過時点に備忘価額まで償却することが出来ます。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却が出来ます。
2.特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度の見直し
「特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度」(法人税法35条)では、“基準所得金額”(課税所得金額+主宰役員給与額)が800万円以下であったなら適用対象とはされなかったものが1600万円以下に引き上げられます。これにより、この法の適用を受ける法人が減少することとなります。
平成19年4月1日以後に開始する事業年度に適用されることとなります。
3.中小特定同族会社の留保金課税の適用除外
中小会社(資本の額が1億円以下の会社)が、留保金課税の適用対象から除外されることとなります。
4.非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例の創設
中小会社のオーナーである経営者が、自社の株式を後継者である子に対して贈与する場合には、相続時精算課税制度における贈与者の年齢要件を60歳に緩和し、非課税の枠を3000万円に引き上げられます。
5.上場株式等の配当等、譲渡所得等の特例の期限延長
上場株式等の配当等にかかる軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が平成21年3月31日まで1年間延長されます。
上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が平成20年12月31日まで1年間延長されます。
6.電子申告にかかる所得税額の特別控除
電子証明書を取得した個人が、平成19年分または、平成20年分の所得税の申告書の提出を電子申告で行う場合には、一定の要件のもと、所得税の額から5000円を控除します。
その他の点
・エンジェル税制の拡充措置
・地域産業活性化支援税制の創設
・信託の税制整備
・産業活力再生特別措置法関連税制の見直し
・住宅ローン減税の特例の創設
・バリアフリー改修促進税制の創設
などがあります。
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