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【高齢者を守る成年後見制度の活用】 |
12/1号ハンドシェイク掲載 |
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千葉県弁護士会京葉支部では、高齢者のための専門相談として、「相続・遺言・成年後見」の相談業務を行なっています。 成年後見制度とは 成年後見制度は、平成12年4月1日から始まった「認知症の高齢者」「知的障害者」「精神障害者」など判断力が低下した人の権利を守るための法律制度です。高齢者が住みなれた地域で安心して暮らすためには不可欠の制度です。 では、成年後見制度は、高齢者の権利をどのように守り、高齢者にとってどんな利用価値があるのでしょうか? 成年後見制度によるサポート 成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。 「任意後見制度」は、高齢者(本人)が将来に備えて予め自分でサポートしてくれる人を選び、その人との間にサポートの内容(財産管理や身上監護・・・日常生活の見守り、病気になった時の医療・介護など・・・)を決め公正証書で契約しておくものです。サポートする人は、本人の判断能力が低下すると、家庭裁判所が選任した後見監督人の監督を受けながら契約にそったサポートを行ないます。 「法定後見制度」は、本人が任意後見契約をしておかないで判断能力低下になった場合に、家庭裁判所に申立ててサポートする人を選んでもらい、その人からサポートを受けるというものです。 サポートする人は、家族、友人、知人、法律や福祉の専門家などの中から選ばれます。 サポートの仕方は、本人の判断能力の程度によって「補助」「保佐」「後見」の三種類に分かれます。判断能力が少し低下した場合が「補助」、著しく低下した場合が「保佐」、全く失われてしまった場合が「後見」です。 サポートする人は、本人の判断能力の程度や保護の必要に応じ、本人の法律行為について同意権、取消権、代理権を持ち、その権限を使って裁判所の監督のもと、本人の財産管理、身上看護に取り組みます。 成年後見制度の利用価値 判断能力が低下した高齢者は、財産の管理が出来なかったり、不利な契約をしてしまったり、適切な医療や福祉のサービスが受けられなかったり、日常的に不安、不利な生活を余儀なくされます。また、最近では悪徳商法により大きな消費者被害を受けてしまったり、更には家族からも深刻な虐待(暴力、暴言、ネグレクト、性的行為の強要、年金預貯金の剥奪など)を受けるという事例が増えています。 このような場合、成年後見制度を利用すると、サポートする人が定期的に本人の健康状態、生活状況、財産・状況等チェックしながら与えられた権限を使って職務を行ないますので、助言の予防、早期発見が可能ですし、本人のために適切な支援や法的救済もなされます。 高齢社会、核家族社会が進展するに伴い、地域で高齢者を与える体制づくりと成年後見制度の活用促進が緊急課題となっています。 |

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