会社の社員の方が労災事故に遭って病院に行くとき、必要な書類はすぐ用意できますか?
うちは機械が動いている工場ではなく普通の事務所だから労災事故には関係ないということはありません。労災事故は普通の事務所でも発生します。
出版社の倉庫で棚の整理をしていたAさん、脚立から飛び降りた瞬間に足の筋をいためてしまいました。
この場合は、5号様式という書類を書いて本人に渡します。この5号様式を保険証のかわりに労災指定病院の窓口に提出すれば、労災扱いで治療を受けられます。診察券には、「労災」と記入され、健康保険のように一部負担金を払う必要もありません。 5号様式には労働保険概算・確定保険料申告書(毎年4月1日から5月20日までに申告・納付する)に記入してある労働保険番号と代表者の印鑑を押します。そのほかに、5号様式にはどのような状況の下で事故に遭ったかを記入する欄がありますので、本人からよく事情を聞いてできるだけ詳細に記入します。
したがって労働保険概算・確定保険料申告書に記入してある労働保険番号と代表者の印鑑は、いつでも出せる状態にしておき、事故が発生したら直ちに5号様式が作成できるようにしておかなければなりません。
営業職場のBさん、車でお客様のところを訪問し、運転席に座ったまま体をねじって荷物を後部座席に移動させたところ、肩を痛めてしまいました。そのときは保険証を持っていなかったので保証金5千円を払って近くの病院で受診しました。後日5号様式を持参し、労災扱いで保証金も全額返金していただきました。
内勤職場のCさんは、湯沸室から出てきた人と出会い頭に衝突し、大火傷をしてしまいました。あわてて近所の産業医の先生の診療所に受診したのですが、この診療所は労災を扱っていませんでした。
このような場合は、いったん治療費全額を診療所に支払ったうえで、労働基準監督署に7号様式という書類を出して費用の請求をします。
診療所の先生は親切で、費用は労災からもらってからでいいよと言ってくれたのですが、労働基準監督署のほうは、治療費の領収書がないと費用が出ないということでした。
労災事故の場合は、最初から労災指定病院にかかることが大切です。
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会社の社員の方が労災事故に遭って病院に行くとき、必要な書類はすぐ用意できますか?
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倉庫で棚の整理をしていたとき、足の筋をいためてしまった。 |
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5号様式を保険証のかわりに労災指定病院の窓口に提出すれば、労災扱いで治療を受けられます。 |
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車でお客様のところを訪問し、荷物を移動させたら、肩を痛めてしまった。 |
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保険証を持っていなかったが、病院で受診た。後日5号様式を持参し、労災扱いで保証金も全額返金していただいた。 |
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湯沸室から出てきた人と衝突し、大火傷をしてしまった。 |
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治療費全額を診療所に支払ったうえで、労働基準監督署に7号様式という書類を出して費用の請求をします。 |
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労災事故の場合は、最初から労災指定病院にかかることが大切です。 |
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