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【債務整理の方法について】 |
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| 11/1号ハンドシェイク掲載 | |||||||||||||||
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従業員から前借りの申し入れがあった場合、経営者である皆様はどのような対応をされていますか。前借りができれば、その従業員は、一息つけるかもしれません。 (1) 任意整理・特定調停 任意整理や特定調停は、債権者と話し合い和解で解決する方法です。そして、任意整理は、弁護士等が間に入って話し合いを行い、特定調停は簡易裁判所に申立をして調停委員に間に入ってもらって話し合う方法です。しかし、債権者の請求金額をそのまま支払う訳ではありません。 個人再生も借金の一部を返済して解決する方法です。任意整理と異なる点は裁判所の手続が必要なことです。裁判所から再生計画が認められると、その再生計画に従って借金の一部を3年から5年かけて返済し、残りは免除してもらえることになります。 この方法の一番のメリットは、住宅ローンをかかえている人が住宅を維持しつつ借金問題を解決できることにあります(但し、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合などにはこの方法は使えません)。 (3) 自己破産 今ある全財産を全てお金に換えて債権者に分配し(破産手続)、それでも借金が残った場合に借金を免除してもらえる方法です。財産がない場合には、破産手続をすすめても仕方ないので破産手続開始と同時に終了を宣言することもあります(同時廃止)。自己破産も裁判所の手続が必要となります。いくら借金を減額できたとしても、現在の収入や生活状況では、支払っていくのが困難な場合に選択する手続です。 但し、借金の原因が浪費やギャンブルなどの場合には裁判所に免責を許可してもらえないこともあります。 【船橋法律相談センター047−437−3634】(以上の説明は、各々の方法の要旨であり、詳しくは相談した弁護士に確認してください)。
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