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暴力団は今日では、博徒、的屋というその発生史的性格は薄くなり、威力を持って違法・不当な利益を収奪する利益追求集団としての性格が第一義的なものとなっております。 そして、そのターゲットとしては一般市民よりも大きな利益を収奪できると考えられる企業、経済的に余裕があると見られる経営者の皆様を選ぶことが多いのです。
平成4年の暴力団対策法施行後は、暴力団員は正面から暴力団に所属していることを名乗ることは減りましたが、例えば、「購入した品物に傷が付いていた」、「従業員の接客態度が悪い」などと威圧的態度でクレームを付け詫び料などを要求する、企業間で契約上のトラブルがあったときに、相手方企業の代理人として登場し威圧によって相手方企業の有利な解決を強いる、また、同和団体を名乗り機関誌などを会社に送りつけて、購読を執拗に要求し、それを断ると「差別である」と一方的に決めつけ、「徹底的に糾弾する」などと脅迫する等、企業、経営者の皆様をターゲットとした不当要求は多岐に渡ります。
暴力団員の不当要求に一度屈すると、その後も味を占めてカモにされ続け被害を拡大させ続けかねないばかりか、これが明るみに出れば暴力団を利することに加担したというマイナスイメージを一般消費者、企業間取引の相手方に与えることになり、コンプライアンス(遵法経営)が企業の当然の責務であると考えられるに至っている今日において、その後の企業活動に予想以上に大きなダメージを与えることとなってしまいます。
したがって、暴力団員の不当要求に対しては、毅然とした対応で拒むのが経営者の皆様の正しい姿勢であるのはいうまでもありません。
ただ、事前に何の準備もなければ突然の暴力団員による不当要求に対して右往左往するだけですから、社内で対応マニュアルを策定しておくことが勧められます。
たとえば、アポイントのない面会要求は拒絶する、面会に際しても相手方の指定する場所に出向かない、面会に際しては会話内容を録音できるように準備しておく、面会に際しては必ず複数で対応する、あらかじめ応対時間を相手方に通告し時間がきたらうち切る、名刺等をもらい相手方を特定する、決してその場で念書などの書面を作成しない等、社内で普段から話し合って対応方針を決めておきましょう。
そうすることで普段から従業員ともども暴排意識を高めておくことができ、いざというときに一丸となって冷静に対処できるのです。
なお、千葉県では、平成10年に全国に先駆けて、弁護士会、暴追センター(千葉県暴力団追放県民会議 電話043−254−8930)、警察の三者間で民事介入暴力事案等に対する連携についての協定(いわゆる「民暴110番協定」)を締結し、暴追センターの調整のもと、警察は物理的攻撃からの被害者保護を、弁護士は民事的な被害救済をそれぞれ担当し、連携して事件解決に当たっていく万全の体制が整っておりますので、実際に被害を蒙ったり、そのおそれがある場合には、速やかに上記三者のいずれかに相談してください。
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警察の三者間で民事介入暴力事案等に対する連携についての協定(いわゆる「民暴110番協定」)を締結し、暴追センターの調整のもと、警察は物理的攻撃からの被害者保護を、弁護士は民事的な被害救済をそれぞれ担当し、連携して事件解決に当たっていく万全の体制が整っております
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警察 |
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弁護士会 |
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暴追センター(千葉県暴力団追放県民会議)
電話043−254−8930 |
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★上記三者のいずれかに相談してください。 |
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