健康増進法の一部を改正する法律の施行について

2019-3-14

健康増進法の一部を改正する法律の施行について

この改正法により、学校・病院等には平成31(2019)年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には平成32(2020)年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
施設管理者の皆様は新たなルールの適用に向けた準備をお願いいたします。

詳しくは下記のURLをご参照下さい。
・改正健康増進法による規制内容
 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html

・改正健康増進法に関する説明会
 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/event/2019/kaiseikenkozoshinho.html

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