労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険には、保険料の申告納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社の時の届出等)があり、事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。そこで事業主が行うべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代わって、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をすることができるのが、「労働保険事務組合制度」です。

事務委託された事業主のメリット

  1. 事業主に代わって一括事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
  2. 事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
  3. 労働保険料の納付について、3回の分納ができます。 (委託しない場合は、一定額以上でないと分割納入ができません)

事務組合に委託できる事業主は

  1. 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
  2. 卸売業又はサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
  3. 製造業、建設業等で上記1、2以外の業種でその使用する労働者の数が300人以下の事業主
    ※労働者(家族従業員・役員は除く)を1名以上雇っていることが必要です。

委託の範囲

■委託できるもの

  1. 労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る微収金の申告・納付 (印紙保険料は除く)
  2. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  5. 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続き
  6. その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出及び報告等に関する手続き

■委託できないもの

  1. 雇用保険の保険給付に関する請求書等にかかる事務手続及びその代行
  2. 雇用保険の雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業にかかる事務手続き及び代行
  3. 労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書にかかる事務手続き及び代行

事務手数料

区分 会員(年額) 非会員(年額)
確定保険料の 10%+消費税 30%+消費税
適用 最低 5,500円(税込) 33,000円(税込)
最高 110,000円(税込) 220,000円(税込)

お問い合わせ

工業振興課 TEL:047-435-8211

船橋商工会議所 工業課

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